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1 条

第二十六条(組合会)

組合に組合会を置く。

組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。

組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。

組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

前後の条文と読む