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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第二節 管理
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第十三条から第二十六条まで
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第二十四条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条の三
(理事の代理行為の委任)
理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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第二十四条の二 理事の代表権の制限
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第二十四条の四 仮理事
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