検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十四条の四(仮理事)

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

前後の条文と読む