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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第二節 管理
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第十三条から第二十六条まで
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第二十四条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条の二
(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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第二十四条 役員の職務
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第二十四条の三 理事の代理行為の委任
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