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組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三組合の地区及び組合員の範囲
四組合員の加入及び脱退に関する事項
五被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六役員に関する事項
七組合会に関する事項
八保険料に関する事項
九準備金その他の財産の管理に関する事項
十公告の方法
十一前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
前後の条文と読む