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1 条

第十八条(規約の記載事項)

組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

名称

事務所の所在地

組合の地区及び組合員の範囲

組合員の加入及び脱退に関する事項

被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項

役員に関する事項

組合会に関する事項

保険料に関する事項

準備金その他の財産の管理に関する事項

公告の方法

前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

前後の条文と読む