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第五十一条

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

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