附則第五十四条(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
- 新設附則第五十四条第一項
旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
- 新設附則第五十四条第一項第一号から第九号まで
略
- 新設附則第五十四条第一項第十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表七十六の項