第二条(定義)
- 改正第二条第七項
この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項のうち第五号に掲げるもの以外のもの(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、次に掲げる事項のうち第二号及び第五号に掲げる
事項を除くもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において以下同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。