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2029年6月6日までに(日付はで定める)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ)

改正する法令

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2024年6月7日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 所得税法
  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年4月1日 — 国税通則法

改正 2か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第七項

    この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項のうち第五号に掲げるもの以外のもの(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、次に掲げる事項のうち第二号及び第五号に掲げる事項を除くもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条及び第十八条の五第二項において以下同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。

第十六条(本人確認の措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十六条第一項

    個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主務省令で定めるものの処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、第一号の措置をとるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認する措置をとらなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    前条第三号に掲げる規定の施行の際現に発行されている個人番号カードの記載事項及び個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)が当該個人番号カードの提示を受けた場合における本人確認の措置については、なお従前の例による。