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第十六条の六
①厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
②厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
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