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第八十五条

第七十八条、第八十条又は第八十一条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第七十九条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

前後の条文と読む