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目次
/
医療法
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第九章 罰則
/
第七十七条から第八十九条まで
/
第八十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十三条
第八十一条第一項
又は
前条第一項
の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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第八十二条
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第八十四条
前後の条文と読む
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