改正の経緯
地方税法
第七十三条の十四第八項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法
第百十八条の二十五の三第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用されする場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額