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日は未確定

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 7か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七十三条の六(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条の六第三項

    道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項においての規定により適用する土地区画整理法第百四条第一項又は第九項第十項の規定による換地の取得を含む。)、同土地区画整理法第百四条第六項第七項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項同条第八項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項においての規定により適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第百四条第十一項第十二項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項においての規定により適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第二項、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十七条第二項、中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  • 改正第七十三条の六第五項

    道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項第八項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第十一項第十二項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第七十三条の十四(不動産取得税の課税標準の特例)

改正5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条の十四第八項

    都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の三第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用されする場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の三第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用されする場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第二号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

  • 改正第七十三条の十四第八項第一号

    次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用されする場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

  • 改正第七十三条の十四第八項第一号ニ

    都市再開発法第百十八条の二十五の三第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用されする同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額

  • 改正第七十三条の十四第九項第一号

    土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第四項第三項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第百三条第四項の規定による公告があつた日

  • 改正第七十三条の十四第九項第二号

    都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条第三項の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第七十三条第一項第二十四号の権利変換期日