地方税法
第七十二条の八十の三第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。
消費税法
第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定する第十五条の二第一項に規定する電気通信利用役務の提供が同項に規定するデジタルプラットフォーム(次条において「デジタルプラットフォーム」という。)を介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定第一種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定第一種プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。