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改正の経緯

地方税法

第四十五条の三の三第一項第一号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該公的年金等支払者の名称

  2. 未施行 令和八年法律第二号 改正

    当該公的年金等支払者の名称所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者

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