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日は未確定

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・新設 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第十三条の二(繰上徴収)

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第十三条の二第一項第一号

    納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定によ次に掲げる通知がされたときを含む。)。

  • 新設第十三条の二第一項第一号イ

    仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知

  • 新設第十三条の二第一項第一号ロ

    譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第六十条第一項又は第六十一条第二項(これらの規定を同法第九十三条(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知