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2027年1月1日に(2か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 25か所・新設 12か所・削除 2か所・附則 51か所・条番号の変更 3か条・番号の変更 5か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる3か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十三条第一項第六号

    退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四第二十九条の五において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

  • 改正第二十三条第一項第七号

    同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万六十二万円以下である者をいう。

  • 改正第二十三条第一項第九号

    扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万六十二万円以下である者をいう。

第三十四条(所得控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十四条第一項第六号

    障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三十七条以下この目及び第四十五条の三の三第二項第二号において同じ。)である場合には、三十万円)

第三十七条の二(寄附金税額控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条の二第十一項

    第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

第四十五条の三の二(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十五条の三の二第一項第二号

    所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、く。次条第一項第二号において同じ。)(合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

第四十五条の三の三(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

改正7・新設6・削除1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十五条の三の三第一項

    所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。次に掲げる者(以下この項条において「公的年金等受給者」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項は、公的年金等支払者(所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等の支払者(以下この条項において「公的年金等」という。)の支払者」とをいう。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  • 改正第四十五条の三の三第一項第一号

    当該公的年金等支払者の名称所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者

  • 改正第四十五条の三の三第一項第二号

    特定配偶者の氏名この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号において同じ。)(退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者

  • 改正第四十五条の三の三第一項第三号

    扶養親族又は特定親族の氏名この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。)であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者

  • 削除第四十五条の三の三第一項第四号

    その他総務省令で定める事項

  • 新設第四十五条の三の三第二項

    前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第四十五条の三の三第二項第一号

    公的年金等支払者の名称

  • 新設第四十五条の三の三第二項第二号

    公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

  • 新設第四十五条の三の三第二項第三号

    特定配偶者の氏名

  • 新設第四十五条の三の三第二項第四号

    扶養親族又は特定親族の氏名

  • 新設第四十五条の三の三第二項第五号

    その他総務省令で定める事項

  • 改正第四十五条の三の三第三項

    前項第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項第三項に規定する申告書と併せて提出することができる。

  • 第四十五条の三の三第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第四十五条の三の三第五項

    公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項第五項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

  • 改正第四十五条の三の三第六項

    前項の規定の適用がある場合における第三項第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十二条第一項第六号

    退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四第二十九条の五において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

  • 改正第二百九十二条第一項第七号

    同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万六十二万円以下である者をいう。

  • 改正第二百九十二条第一項第九号

    扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万六十二万円以下である者をいう。

第三百十四条の二(所得控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十四条の二第一項第六号

    障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに第三百十四条の六以下この款及び第三百十七条の三の三第二項第二号において同じ。)である場合には、三十万円)

第三百十四条の七(寄附金税額控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十四条の七第十一項

    第一項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該とする。ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。

第三百十七条の三の二(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十七条の三の二第一項第二号

    所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、く。次条第一項第二号において同じ。)(合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

第三百十七条の三の三(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

改正6・新設6・削除1・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十七条の三の三第一項

    所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。次に掲げる者(以下この項条において「公的年金等受給者」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項は、公的年金等支払者(所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等の支払者(以下この条項において「公的年金等」という。)の支払者」とをいう。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  • 改正第三百十七条の三の三第一項第一号

    当該公的年金等支払者の名称所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者

  • 改正第三百十七条の三の三第一項第二号

    特定配偶者の氏名この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号において同じ。)(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者

  • 改正第三百十七条の三の三第一項第三号

    扶養親族又は特定親族の氏名この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。)であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者

  • 削除第三百十七条の三の三第一項第四号

    その他総務省令で定める事項

  • 新設第三百十七条の三の三第二項

    前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第三百十七条の三の三第二項第一号

    公的年金等支払者の名称

  • 新設第三百十七条の三の三第二項第二号

    公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

  • 新設第三百十七条の三の三第二項第三号

    特定配偶者の氏名

  • 新設第三百十七条の三の三第二項第四号

    扶養親族又は特定親族の氏名

  • 新設第三百十七条の三の三第二項第五号

    その他総務省令で定める事項

  • 改正第三百十七条の三の三第三項

    前項第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

  • 第三百十七条の三の三第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第三百十七条の三の三第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第三百十七条の三の三第六項

    前項の規定の適用がある場合における第三項第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

附則(経過措置など)の改正 9か所

附則第三条の三(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三条の三第一項改正の経緯

    道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第四条の五から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第三十三条の二まで、附則第三十三条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の二第一項及び第六項、附則第三十五条の三の四第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。

    その後、令和八年法律第二号(施行日未定)により再び改正されます。

附則第四条の五(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第四条の五第一項改正の経緯

    道府県は、平成三十年度から令和九年度まで以後の各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び、同項第四号に規定する一般用医薬品及び同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において(同条第一項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払つた場合に限る。第三項において同じ。)において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。以下この号において同じ。)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(同項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払つたものに限る。)の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。

    その後、令和八年法律第二号(施行)により再び改正されます。

  • 改正附則第四条の五第三項

    市町村は、平成三十年度から令和九年度まで以後の各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。以下この号において同じ。)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(同項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払つたものに限る。)の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。

附則第五条の四(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)

改正6
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第五条の四第一項

    道府県は、平成二十二年度から令和二十二十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。)が平成二十一年から令和七十二年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

  • 改正附則第五条の四第一項第一号

    当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項第十八項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

  • 改正附則第五条の四第三項

    道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項第十二項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。

  • 改正附則第五条の四第五項

    市町村は、平成二十二年度から令和二十二十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成二十一年から令和七十二年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

  • 改正附則第五条の四第五項第一号

    当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項第十八項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

  • 改正附則第五条の四第七項

    市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項第十二項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。