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地方税法(ちほうぜいほう)

第七節 軽油引取税(第百四十四条の三十四から第百四十四条の三十八の二まで)

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第百四十四条の三十四

(事業の開廃等の届出)
第一項

元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

第二項

元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

第三項

元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。

第四項

前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

第五項

前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百四十四条の三十五

(軽油の引取りの報告等)
第一項

元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

第二項

前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

第三項

前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。

第四項

前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

第五項

元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。

第六項

第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。

第七項

前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。

第八項

前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百四十四条の三十六

(帳簿記載義務)
第一項

元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

第百四十四条の三十七

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたとき。

二

第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つたとき。

三

第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出したとき。

四

第百四十四条の三十五第七項の規定に違反したとき。

五

前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

第二項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第百四十四条の三十八

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
第一項

総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員(以下この条から第百四十四条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。)をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせることができる。

一

元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認められる者

二

前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者

第二項

前項の場合においては、当該総務省指定職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

第三項

前二項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四項

総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

第五項

第一項、第二項又は前項に規定する総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百四十四条の三十八の二

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)
第一項

総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第百四十四条の三十八の四までにおいて「元売業者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第百四十四条の三十八の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該元売業者等(当該元売業者等について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一

質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時

二

調査を行う場所

三

調査の目的

四

軽油引取税に関する調査である旨

五

調査の対象となる期間

六

調査の対象となる帳簿書類その他の物件

七

その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

第二項

総務大臣は、前項の規定による通知を受けた元売業者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

第三項

第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

第四項

元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該元売業者等への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

第五項

元売業者等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。