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地方税法(ちほうぜいほう)

第五節 事業所税(第七百一条の三十から第七百一条の三十三まで)

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第五節 事業所税

第一款 通則

第七百一条の三十

(事業所税)
第一項

指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

第七百一条の三十一

(用語の意義)
第一項

事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一

指定都市等 次に掲げる市をいう。

イ

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市

ロ

イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域を有するもの

ハ

イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの

二

資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。

三

従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。

四

事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

五

従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。

六

事業所用家屋 家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。

七

事業年度 第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。

八

個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。

イ

ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の一月一日から十二月三十一日まで

ロ

年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。) その年の一月一日から当該廃止の日まで

ハ

年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。) 当該開始の日からその年の十二月三十一日まで

ニ

年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開始の日から当該廃止の日まで

第二項

前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。

第七百一条の三十二

(事業所税の納税義務者等)
第一項

事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

第二項

特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

第三項

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

第七百一条の三十三

(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第一項

法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。