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1 条

第五条

法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄、及び並びに法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄、、、、、及び並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄、、、及びの規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。において同じ。)、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定めるに係る部分に限る。において同じ。)若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。

法第六条第二項の申請に係る法第七条第一項第二号の基準についても、前項と同様とする。