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①この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
②この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の定める基準は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請を行った者がこの省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持する場合は、適用しない。
③この省令の施行前に申請された法第七条の二の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。