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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和七年十月十六日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この省令の施行の際、法第三章第一節又は第二節の規定による上陸の許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この省令の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

第三条

施行日前に法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとして法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。