1 条
第四条
施行日前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持し施行日後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前条の規定により施行日後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
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