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①この省令は、公布の日から施行する。
②法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年八月二十九日法務省令第六十三号)は、廃止する。