1 条
第六条
次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
| 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ | この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ |
| 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号 | 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号 |
| 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ | 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表レ |
| 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号 | 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号 |
| 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号 | 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号 |
| 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号 | 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号 |
| 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ | 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ |
| 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号 | 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号 |
| 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号 | 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。