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附 則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。

この省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。