2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二条(経過措置)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。
改正法附則第四条第一号に掲げる活動 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動の項の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。