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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、表のの表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成二十八年四月一日から、表のの表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。