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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第八条(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄イ又はロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動の項の下欄ただし書に該当するものとみなす。

の規定による改正前のの表の特定活動の在留資格(の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が一年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

第九条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定の適用については、前条第二項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。

第十条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動の項の下欄ヘの期間には、各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。