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目次
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借地借家法
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附 則
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第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(借地権の対抗力に関する経過措置)
第十条第二項
の規定は、この法律の施行前に
借地権
の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。
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第七条 建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置
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第九条 建物買取請求権に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。