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第七条(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
①この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。
②第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。