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第六条(借地契約の更新に関する経過措置)
この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
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第六条(借地契約の更新に関する経過措置)
この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。