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第五条(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
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第五条(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。