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目次
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借地借家法
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附 則
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)
第三十五条
の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に
借地権
の存続期間が満了する場合には、適用しない。
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第十三条 造作買取請求権に関する経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。