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目次
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借地借家法
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第二章 借地
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第一節 借地権の存続期間等
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(強行規定)
この節の規定に反する特約で
借地権者
に不利なものは、
無効
とする。
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第八条 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等
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第十条 借地権の対抗力
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。