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第五十条(申立書の送達)
①裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
②非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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