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1 条

第五十条(申立書の送達)

裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

からまでの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

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