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第四十四条(手続代理人の資格)
①法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
②前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
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