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第四十二条(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
①前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
②この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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