japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
借地借家法
/
第二章 借地
/
第三節 借地条件の変更等
/
第二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十一条
(強行規定)
第十七条から第十九条まで
の規定に反する特約で
借地権者
又は
転借地権者
に不利なものは、
無効
とする。
前へ
第二十条 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可
次へ
第二十二条 定期借地権
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。