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目次
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借地借家法
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第二章 借地
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第二節 借地権の効力
/
第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(強行規定)
第十条
、
第十三条
及び
第十四条
の規定に反する特約で
借地権者
又は
転借地権者
に不利なものは、
無効
とする。
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第十五条 自己借地権
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第十七条 借地条件の変更及び増改築の許可
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。