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1 条

第五条(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働組合法(第三項において「新労働組合法」という。)第十九条の三第二項に規定する中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

新労働組合法第十九条の三第二項、の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びにの規定による改正後の、及びの規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

船員労働委員会の委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、の規定の施行後も、なお従前の例による。

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