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目次
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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平成一三年四月二五日法律第三五号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第六条 罰則に関する経過措置
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