検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(変更事項の届出)

法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

事業の名称

事業の行われる場所

事業の種類

有期事業にあつては、事業の予定される期間

法第四条の二第二項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

労働保険番号

変更を生じた事項とその変更内容

変更の理由

変更年月日

所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

章の中で読む