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1 条

第二十五条の十一(設立の手続)

社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。

定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

社員の氏名及び住所

社員の出資に関する事項

業務の執行に関する事項

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