1 条
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
社員の氏名及び住所
社員の出資に関する事項
業務の執行に関する事項
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