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目次
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社会保険労務士法
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第四章の二 社会保険労務士法人
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第二十五条の六から第二十五条の十五の三まで
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第二十五条の十二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十五条の十二
(成立の時期)
社会保険労務士法人
は、その主たる事務所の所在地において設立の
登記
をすることによつて成立する。
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第二十五条の十一 設立の手続
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第二十五条の十三 成立の届出等
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