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1 条

第二十二条の四

遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。

遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。

第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。

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