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第二十条の七

複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。

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