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1 条

第十五条

障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

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