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第十四条の二
労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
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