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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第九十七条から第九十七条の二まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第九十七条

(名義人受領の配当所得等の調書)
第一項

業務に関連して他人のために法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払を受ける者は、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

その者が名義人として利子等又は配当等の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び第五項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。同号において同じ。)

二

その年中の当該他人の名義人として支払を受ける利子等又は配当等の金額の合計額

三

前号に規定する利子等に係る公社債、預貯金、合同運用信託若しくは公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の種類別及び当該受益権を表示する受益証券の記号番号並びに当該利子等の支払年月日及び金額又は同号に規定する配当等に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権を含む。)、出資若しくは投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の種類別、銘柄別の株数若しくは口数及び当該配当等の金額並びにその計算の基礎

四

その他参考となるべき事項

第二項

前項の場合において、各人別の同項第二号に掲げる利子等の金額の合計額が三万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が五万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。

第三項

国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第二項に規定する国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。

第四項

国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第二項の規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。

第五項

業務に関連して他人のために株式等(法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第一項に規定する対価をいい、同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、法第二百二十八条第二項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第二百二十五条第一項に規定する調書又は法第二百二十七条の二に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

その者が名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける当該他人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

二

その年中に当該他人の名義人として支払を受けることが確定した株式等の譲渡の対価の額及びその確定した日

三

前号の株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)

四

第二号の株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分

五

当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約が民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(外国におけるこれに類する契約を含む。以下この号において同じ。)に基づくものである場合には、次に掲げる事項

イ

当該組合契約に係る組合(これに類するものを含む。)の名称及び当該組合の主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

ロ

その年中に当該組合契約に係る名義人として支払を受けることが確定した株式等の銘柄別の譲渡の対価の額の総額

ハ

ロに掲げる金額のうちに当該他人が支払を受ける株式等の譲渡の対価の額の占める割合

六

その他参考となるべき事項

第六項

法第二百二十八条第三項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第八十一条の十七第一項各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第七項

第一項及び前二項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。

第九十七条の二

(新株予約権の行使に関する調書)
第一項

個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第三号において同じ。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。第三号において「旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において「新株予約権」という。)の法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

その新株予約権の行使をした者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二

その新株予約権の行使があつた年月日

三

その行使があつた新株予約権に係る会社法第二百三十八条第二項の決議若しくは同法第三百二十二条第一項の決議(同条第二項の規定による定款の定めがある場合にあつては、当該新株予約権の発行又は割当てに係る決定をした取締役会の決議又は取締役の決定)又は旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の規定による決議をした年月日

四

その新株予約権の行使により交付をした株式の種類及び数

五

その新株予約権の発行又は割当てに係る払い込まれるべき額及びその行使に際して払い込まれるべき額

六

その新株予約権の行使があつた日における当該株式会社の株式の一株当たりの価額

七

その他参考となるべき事項

第二項

前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。